2020-05-29 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
法人で最大月百万円ということになりますと、与党案であった五十万円、これを倍にふやしたと言うかもしれませんけれども、例えば東京の家賃相場では、もう全く足りません。 それから、複数店舗を持つ事業者の窮状は救えないと私もこの間も紹介してきましたが、五月の十五日にも質問の中で紹介した、都内の地ビールを中心に三十店舗を展開する事業者、決して資本は大きくないですよ。この方は家賃が月二千万円です。
法人で最大月百万円ということになりますと、与党案であった五十万円、これを倍にふやしたと言うかもしれませんけれども、例えば東京の家賃相場では、もう全く足りません。 それから、複数店舗を持つ事業者の窮状は救えないと私もこの間も紹介してきましたが、五月の十五日にも質問の中で紹介した、都内の地ビールを中心に三十店舗を展開する事業者、決して資本は大きくないですよ。この方は家賃が月二千万円です。
○竹内真二君 大都市部ではやはり家賃相場が大変高くなっていますので、一か月五十万円以上というそういう家賃を支払っている方もたくさんいらっしゃいますので、是非ともこの新たな制度というものを今後よろしくお願いしたいと思います。 それでは、法案の質問に移ります。 今回のこの法案というものは、大規模なインターネット通販やアプリストアを運営する事業者に対して契約条件の開示などを義務付けるものであります。
二次補正予算で行う家賃支援策というものは、一刻も早く事業者の元に届くということ、そして大都市部の家賃相場が高い事業者にもやはり配慮した制度設計というものが大事になってくると思うんです。 そこで、梶山大臣にお聞きしますけれども、中小企業、個人事業主への新たな家賃支援などの対策について御決意を伺いたいと思います。
外食産業の声ということで、先ほどシンポジウムのことを紹介しましたが、その松田公太さんは、東京の家賃相場に合わせて決めたとのことだけれども飲食店に多い中心街の一階テナント、例えば二十坪でいうと、五十万円なんというところは聞いたことがない、そんなんじゃとても足りないということでありました。まして、複数店舗を持つ事業者にとっては間尺に合わないと。
そのときに中身の説明も若干ありましたけれども、スマートライフの実質的経営者であるS氏は詐欺の経歴がある、家賃相場価格より倍以上の価格の設定で収益シミュレーションを行い、高額のシェアハウスを販売している、サブリースの支払いは現行家賃では回収できず、到底賄い切れない状態、既に業者に対する未払いも多数発生、こういうのが二〇一五年二月にスルガ銀行の方には情報が寄せられているわけですよね。
ただ、実際の返済に与える影響につきましては、この金利の動向のほかに、金利更改のタイミングですとか、家賃相場の変動状況、それから担保となる不動産価格の動向など、さまざまな要素が影響すると考えられますので、その影響について断定的なことを申し上げることは難しいと考えております。
これ、民主党政権のときに宿舎の削減、若しくはその家賃相場、この辺りすごく積極的に取り組まれて、その後削減計画が出されて、これは四分の一ぐらいに減らすというその計画は達成をされたと。家賃水準も見直しを進めている、徐々に段階を踏んで上げていっているということなんですが、ただ、やっぱりこれも世間の相場からしたら相当安いわけですね。
家賃相場といいましても、比較するものが余りにも乖離があるという事例も聞こえてまいります。その点を強く要請をいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
また、二〇一六年三月十七日、都内で開かれたフォーラム、「民泊の真実」において、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の招聘により、フランスのホテル、レストランの事業団体GNIが来日し、その際、シュネ会長より、アパート等の所有者がこぞって民泊営業に乗り出したためパリの家賃相場が急上昇した、賃貸契約の二五%が更新されないなど住宅不足が深刻化し、とりわけ観光客の人気スポット周辺では住民が減った結果、学級閉鎖
昨日の参考人質疑で、永山さんは、パリなどの先行事例では、民泊ビジネスの解禁によって、都心部において企業や投資家が投資物件として民泊向きの物件を買いあさることによって、周辺の家賃相場が高騰し、結果、もともとの住民が減少し、地域のコミュニティーが崩壊していると陳述されているじゃありませんか。事態はそういうところまで来ているというんです。
パリなどの先行事例では、民泊ビジネスの解禁によって、都心部において企業や投資家が投資物件として民泊向きの物件を買いあさることによって、周辺の家賃相場が高騰して、結果、もともとの住民が減少して、地域のコミュニティーが崩壊する、そういった事例も報告されています。 さらに、これらの民泊ビジネスの利益率は、我々ホテル、旅館業と比べて圧倒的に高いものというふうに推察できます。
こういった貸家業に対する貸出しにつきましては、家賃相場の動向でありますとか、空室がどの程度発生するかという空室リスクでありますとか、それから不動産価格の下落リスクでありますとか、それから不動産賃貸の業界の競争状況でありますとか、様々なリスクといいますか要素というものを総合的に判断して、経営上の位置付け、それに対する貸出しというのを経営上どのように位置付けてどのようにリスク管理をしていくのかということを
○河野(正)委員 屋久島は、聞きますと、家賃相場が大体月五万円程度だというふうに伺っております。年間にすると六十万円。災害救助法が適用される二年間であれば、合計百二十万円ほどということになります。一方、仮設住宅を建てる場合は、御答弁いただきましたように、一戸当たり二百六十万円ほどかかる。 屋久島では、中学の統廃合が行われまして、そういったことで、使われなくなった校舎がある。
ですから都道府県の級地別、各指定都市別、各中核市別の家賃相場の検証をやったわけですが、それに頼ったとしても、実際に転居を迫られる生活保護受給世帯の行政区には該当物件が全くないということが考えられるわけであります。 確認しますけれども、転居が必要な人が、同一行政区に適当な住宅がなく、隣の行政区に上限家賃の民間住宅がある場合、その行政区に転居するということになるんですか。
この厚労省の四月三十日付の通知に引きずられて、家賃相場の高い埼玉県で六万円が設定をされ、しかも参考値、平均額ではなく、限度額となっている。ほかの首都圏の都県も大体同じような話なんですよ。結果として、家族構成を考慮して物件を探しても、限度額を超えると利用が認められない仕組みにもなっているという点も重大なんです。
例えば、社宅の家賃を市場価格、近隣の家賃相場、これによるとか、あるいは社宅を使う期間を一定期間に制限するとか、そういったことも含めてただいま先方と協議をしておるところでございます。
つまり、例えば周辺家賃相場と同じぐらいの家賃を取っていたら、これは賃貸借契約なので簡単には追い出しちゃいけないよというような、要するに一般のアパート賃貸と変わらないよというような最高裁判決ってあるんですね。ところが、こういうことを本人が知らない。なので、会社からもうリミットだから出ていってねと言われたら、そんなものだろうと。
余り知られていないのは四点目の方ですが、寮からの退去というのは、派遣会社が周辺家賃相場と同じぐらい家賃を取っているとき、寮費を取っているときは借地借家法の適用を受けるので違法です。これは最高裁の判例、判決があります。ですから、さっきお見せしたような、寮費を五万円も六万円も取っているような派遣会社が、仕事がなくなったからさようならだよといって追い出すのは、これは違法なんですね。
もっと民間の家賃相場を見て、それで決める方がよかったんじゃないですか。だって、家賃の高い高級なビルばかり比較して、その中で、しかも家賃平均が非常に高い丸の内のところをまた選んでいっているというのは、大臣、これは決め方としてはどうですかね。
したがいまして、土地を保有していることに伴います税金などのコストが負担できれば十分であるという個人地主の方によって経営されております賃貸住宅が家賃相場を形成しているということがございます。したがいまして、新たに土地を取得して、企業的経営によって、法人がそういった企業的経営によって賃貸住宅を経営しようとしましてもなかなか難しい面があります。
この家賃改定につきましては、公団法におきまして、周辺の市場家賃といったものを基準に、それを速やかに反映させる必要があるということで運用させていただいておりまして、周辺の家賃相場を公団家賃に適切に反映させる、また、それによって、先生御指摘いただきましたように、現在の家賃がそれより上回っている場合には引き下げをやってまいりまして、今回でも約五万戸の賃貸住宅の家賃の引き下げを予定しておりますし、これは毎年